相続には、故人の財産だけでなく、借金なども引き継ぐことになります。しかし、相続人は相続する(承認)、しない(放棄)を選択することができます。
遺産調査の結果、プラスの財産よりマイナスの財産(債務)が明らかに多いときは、相続放棄をするのが賢明といえます。
相続放棄にかかる費用感 | |
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死亡から3ヶ月以内 | ¥30,000(税別・実費別途) |
法務局・印紙代 | ¥80,000(税別・実費別途) |
手続きの条件によってはパック料金もご用意しております。
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