相続放棄について
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相続放棄とは。
相続放棄とは。
相続には、故人の財産だけでなく、借金なども引き継ぐことになります。しかし、相続人は相続する(承認)、しない(放棄)を選択することができます。
遺産調査の結果、プラスの財産よりマイナスの財産(債務)が明らかに多いときは、相続放棄をするのが賢明といえます。
当事務所では?
「相続すべきかわからない」「相続放棄をどう進めて良いかわからない」という方はお気軽にご相談ください。
当事務所は相続放棄の手続きについても全面的にサポートいたします。
相続放棄に関する費用
費用感は一例です。お問い合わせしていただけましたら、ピッタリのプランをご紹介いたします。
相続放棄にかかる費用感
死亡から3ヶ月以内 ¥30,000(税別・実費別途)
法務局・印紙代 ¥80,000(税別・実費別途)
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手続きの条件によってはパック料金もご用意しております。
さらに当事務所にご来所頂ける方、すべて郵送にてやり取り可能な方については費用も安く設定させて頂きます。

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