預貯金の相続
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預貯金の相続とは。
預貯金の相続とは。
故人名義の銀行預貯金口座は、基本的に、故人が死亡した事実を銀行が知った時点で、口座自体が凍結されることになります。
法律上、故人名義の預金口座は、相続人全員の共有財産となることから、銀行では相続人同士のトラブルを防止するために、預金口座を凍結し、その後の口座からの入出金一切を受付けてくれません。
当事務所では?
預貯金の保全のためにも、相続が発生したら適切かつ速やかに手続きをおこなうことが大切です。
当事務所では、適切な手続きのアドバイス、申請のサポートをいたします。
預貯金の相続に関する費用
費用感は一例です。お問い合わせしていただけましたら、ピッタリのプランをご紹介いたします。
  • 着手金は不要
    手続きがすべて終わった後、遺産である預貯金から精算致します、相続人の方が持ち出しでご負担いただく必要はございません。
  • 預金口座の凍結解除
    6万円
    税別。1行あたり
  • 実費内容
    戸籍謄本 550円/除籍謄本 850円/改製原戸籍 850円/住民票 400円/戸籍の附票 400円
預貯金の相続おすすめのプラン
相続手続きセットプラン ¥120,000〜
遺産手続きフルサポートプラン ¥200,000〜
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手続きの条件によってはパック料金もご用意しております。
さらに当事務所にご来所頂ける方、すべて郵送にてやり取り可能な方については費用も安く設定させて頂きます。

以下のフォームにお客様の情報を記入いただけますと、ピッタリあったプランをご紹介いたします。
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